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マニフェスト制度について

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の一部が改正され、産業廃棄物の排出から最終処分までの処理が適正に行われるよう、マニフェスト制度による適正処理管理が義務付けられました。

豊かな未来をつくるマニフェスト

マニフェスト制度とは

 
産業廃棄物の不適切な処理や処理にまつわる事故を防止するために、廃棄物を排出する事業者が廃棄物に関する情報をマニフェストに記載し、廃棄物に添えて、収集運搬業者や処理業者に渡し、適切な処理を行う制度のことです。
※マニフェスト・・・産業廃棄物管理票。回収から運搬、適正処理までの確認伝票のこと

●マニフェストに記載する内容
産業廃棄物の種類/数量/運搬業者名/処分業者名 など
 
マニフェスト制度により、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことができます。

排出事業者が委託する場合の委託基準

産業廃棄物処理を委託する場合、排出事業者は収集運搬業者と処分業者のそれぞれと書面で直接、委託契約を結びます。委託する場合は満たされなければならない委託基準があります。
 
●契約の際の確認事項
  • 委託する業者は都道府県知事等の許可を受けている
  • 委託する内容が許可内容とあっている
  • 業者が処理基準を満たしている など
 
※排出事業者がマニフェストに関わる義務に違反した場合は罰則が適用されます。
TEL. 0191-38-2355
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株式会社一般公害集配センター
〒021-0102
岩手県一関市萩荘字上本郷149-7
TEL.0191-38-2355
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